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匿名希望様(年齢: 70歳〜79歳・女性)お住まい:大山地区外掲載日:2023年12月8日
11月24、25日に「大山東地区地区計画変更原案説明会」が開かれました。
その後、?地権者?の意見書提出をアナウンスするチラシがポスティングされたらしいです。
どれくらいの方が、この意見書を書けるのかな、と思います。
「大山問題を考える会」より
原案説明会のあと、確かに「意見書の提出」実施のお知らせ(区まちづくり調整課発出)が個別にポスティングされました。(提出は12/15㈮までです。)
これは、都市計画法第16条第2項に基づく手続きとのことですが、それによると意見書は、東地区の地権者と利害関係者(=借地人)しか提出できません。
この先も、地区計画の変更に限らず再開発など様々な都市計画が同様のやり方で進められます。
「まちは誰のものか」(特に「未来のまちは」)、改めて問い直さなければいけない時代になっていると考えます。
これは、都市計画法第16条第2項に基づく手続きとのことですが、それによると意見書は、東地区の地権者と利害関係者(=借地人)しか提出できません。
この先も、地区計画の変更に限らず再開発など様々な都市計画が同様のやり方で進められます。
「まちは誰のものか」(特に「未来のまちは」)、改めて問い直さなければいけない時代になっていると考えます。
■ 板橋区のHP【大山駅東地区地区計画の変更(原案)について
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/machidukuri/chiiki/1006312/1049649.html
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/machidukuri/chiiki/1006312/1049649.html